解散公告 2024.01.29 官報掲載
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第106条第1号の規定によるみなし解散公告。債権者は公告掲載の翌日から2箇月以内に申し出るよう催告。
出典: 官報号外第21号 110ページ 官報の紙面