その他 2025.11.11 官報掲載
農業協同組合法第73条に基づく届出。登記から5年経過していても事業廃止していない場合は2箇月以内に届出が必要。未届出の場合は2箇月後に自動解散。
出典: 官報号外第248号 44ページ 官報の紙面