その他 2024.09.11 官報掲載

一般社団法人日本旅行業協会 その他

旅行業法第51条の規定に基づき、保証社員の地位を失った複数の旅行業者(A区分)及び変更登録を受けた旅行業者(B区分)について、当該者との取引で生じた債権を有する者に対し認証申出書の提出を令和6年9月11日付で公告し、期間内に提出がない場合は弁済業務保証金を取戻す旨を告知する公告

出典: 官報号外第212号 84ページ 官報の紙面

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