その他 2021.11.30 官報掲載
令和3年12月21日を基準日と定め、同日午前9時現在の株主名簿上の株主又は登録株式質権者を剰余金の配当を受ける権利者とする基準日設定公告
出典: 官報本紙第626号 32ページ 官報の紙面