その他 2019.03.04 官報掲載
平成31年3月19日を基準日とし、同日の最終の株主名簿上の株主又は登録株式質権者を剰余金の配当を受ける権利者と定めた基準日設定公告
出典: 官報本紙第7459号 32ページ 官報の紙面
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