その他 2024.02.16 官報掲載

メルセデス・ベンツ日本合同会社 その他

金融商品取引法第五十条の二第八項に規定する金融商品取引業(投資運用業及び投資助言・代理業)を令和六年三月十八日をもって廃止する旨の公告。顧客財産はない。

出典: 官報本紙第1163号 32ページ 官報の紙面

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