その他 2024.05.13 官報掲載
宅地建物取引業法第64条の11第4項に基づき、保証協会の社員である宅建業者(令06全保302〜令06全保377等、東京都・宮城県・北海道・山形県・宮崎県・山口県・徳島県・福井県・奈良県の76社)について、営業保証金相当額の取りもどし公告(債権者は6箇月以内に認証申出書を提出のこと)
出典: 官報号外第113号 53ページ 官報の紙面