その他 2024.05.21 官報掲載
宅地建物取引業法第64条の11第4項に基づき、公益社団法人不動産保証協会が社員である宅地建物取引業者(令6不保304号〜334号ほか)との取引により生じた債権を有する者に対し、公告掲載の翌日から6箇月以内に認証申出書3通の提出を求める弁済業務保証金取りもどし公告
出典: 官報号外第120号 62ページ 官報の紙面