その他 2024.06.11 官報掲載
宅地建物取引業法第64条の11第4項に基づき、保証協会の社員である宅建業者(令06全保796~823等、多数)との宅地建物取引により生じた債権につき、弁済の権利を有する者に対し、本公告掲載の翌日から6箇月以内に認証申出書3通の提出を求める公告。提出がないときは、当該宅建業者に係る弁済業務保証金分担金は本人に返還される。
出典: 官報号外第140号 57ページ 官報の紙面