その他 2024.12.02 官報掲載

公益社団法人不動産保証協会 その他

宅地建物取引業法第64条の11第4項の規定により、保証協会の社員である宅建業者(令6不保835〜令6不保899等)との取引で生じた債権を有する者に対し、公告掲載の翌日から6箇月以内に認証申出書の提出を求める弁済業務保証金取りもどし公告

出典: 官報号外第280号 90ページ 官報の紙面

同日掲載のその他から