その他 2021.11.30 官報掲載
日本における代表者である櫻木隆志が退任することに対し、異議のある債権者は本公告掲載の翌日から1箇月以内に申し出るよう求める外国会社の日本における代表者の退任公告
出典: 官報本紙第626号 32ページ 官報の紙面