その他 2012.05.08 官報掲載
宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金取りもどし公告(宅建業法第64条の11第4項)。社員である宅地建物取引業者(平成24年不保214〜245号の32社)との取引で生じた債権を有する者は、公告の翌日から6箇月以内に認証申出書3通を保証協会に提出すること。
出典: 官報号外第101号 88ページ 官報の紙面